議会改革

議会改革の要諦

分権時代にふさわしい議会の役割とは何であるか。それは、住民代表機関として憲法が定める議事機関としての役割を果たすことであり、大阪府議会基本条例でいうところの「地方公共団体の意思決定を行う議決機関としての役割と、知事の執行監視を行う監視機関としての役割」を果たし、かつ、果たしていることを「見える化」することであろう。

上記の観点から大阪府議会は分権時代にふさわしい議会足り得ているか。議会人としては非常に残念なことであるが首をかしげざるを得ないのである。何故か。先ず、議事機関としての機能が不全である。議事内容はお役人からの提案が殆どであり、議会発義の議事内容が議場で議論されることがない。これで、どうして議会が「住民意思を代表し政策を形成」しているといえるのか。もう一方の住民代表機関である知事は、予算編成のなかに住民代表である議員も入ってほしいと言った。2880もある事業(細事業、細々事業まで入れるとその倍以上になるだろう)と予算を知事一人では見切れないからだ。知事は正直だ。私たちは知事提案に賛成した(もちろんコンプライアンスが前提)。しかし、多くの会派は予算の事前審査に当たる等といってこれを受け入れなかった。

なるほどそれも見識である。しかし、それならば住民意思をどこで代表するのか。議会においてでしかないだろう。本会議、委員会を通じて全事業のチェックを行うべきである。事業仕分けを行い、その結果を公表し、予算の組換えまで行うべきである。議決事項である予算の款、項の正当性はそれにぶら下がる目と節をチェックせずして裏付けられないからだ。このために議員は非常に忙しくなる。援軍も必要になる。私たちが、住民代表機関としての議会機能の強化というとき、増員要求は避けて通れないのである。

この点に関し、議会事務局幹部は「府として人員削減に取り組んでいるのに、議会だけ増員というのは理解されない。増やしたところで仕事がない」等と嘯いている。分権時代の議会の何たるや、全く理解しない証拠である。議会が自立しなければならないのは言うまでもない。黒子に操られる議会から早く決別することこそが議会改革の要諦であろう。

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自由民主党・ローカルパーティー結成宣言

私たちは、議会から地域を、地域から国を変革するために本日、新会派を結成する。当面の目標は、(1)議会改革、(2)分権改革、(3)党組織の改革、である。門戸は常に開いているし、ローカルパーティー(地域政党)等への展開も視野に入れている。大阪・関西の凋落を食い止め、反転攻勢に出るには、あえて、この時期に、同じ政治観、価値観と目的意識を持ち、夢を語れる仲間を集める必要があると判断した。

私たちは、広域行政主体の確立と、都市住民を代表するに足る新たな政治勢力の結集を目指す。これまで、「国土の均衡ある発展」を実現するため、都市への投資は常に過小であり、都市インフラは貧困なままである。国土の均衡ある発展は、都市住民の犠牲の上に成立したのである。私たちは、都市インフラの整備を中心とする都市再生が、地域だけでなく我が国の経済再生のエンジンになると考える。

地方分権改革推進委員会が第3次勧告(自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ)をまとめたことにより、税財源の移譲を除き、地方分権はその一歩を踏み出すが、議会から地域を変えるためには、議会自らが分権時代に対応できるよう変わる必要がある。私たちは、これまでの官僚主導の政治(官治・集権型)に代わる地域主権型(自治・分権型)行政システムを機能させるため、徹底した情報公開と分権時代にふさわしい議会の確立を目指す。また、脱官僚政治を実現するために知事との新たな関係を構築する。

新しく誕生した民主党政権に寄せる国民の期待は大きい。しかしながら、民主党が一律の直接補償を進めようとすれば必然的に中央集権的な体制を温存させる必要が生じる。これは、私たちが求める地方分権の流れに完全に逆行する。これらの民主党の政策等に対し危惧の念を持つからこそ、国民は政権交代可能な存在を期待しているのである。

私たちが自治・分権型の行政システムを発展させ、地域住民の期待に応えるためには、何でも中央が決定する旧来の集権的パラダイム(政治構造)を解体することが不可欠である。行政であれ政党であれ、中央集権体制とそれに従わざるをえない地方という図式に何の変化もないのは、最早、それらが思考停止状態に陥っている証拠である。唯一最善の組織というものはない。地域を発展させ、組織を再生させるために、私たちは時により跳ばなければならない。私たちが求めるものは「自由への道」であって「隷属への道」ではないのだ。

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議長が見えない

今日、6月臨時議会の第一歩となる議会運営委員会が開かれ、知事が、議会の代表である議長が主催する同委員会に対して、議案の提案説明を行った。本来なら、そこで提案の是非、提案に至る経緯について議論が巻き起こるはずである。ところがそうはならない(今回は国の補正予算対応が主で、止むを得ない面も多々あるが)。何故かというと、議会運営委員会に先立つ議会運営委員会理事会において進行がほぼ決まってしまうからである。

この決裁権は議長にあるが、進めるのは議会の官僚である。これは、知事とて同様である。しかし、橋下知事の偉いところは、その官僚制に常にと言っていいほど異議を唱えることである。府民代表として理解できないものは理解できない、と。

議長も知事に劣らず多忙である。公務も知事と同様である。ところが、常に脚光を浴びるのは知事であって議長ではない。

朝倉議長の誕生でこの点の改善については大いに期待できるところであるが、そもそもの議会の仕組みが、中央集権と官治の制度下にあったときの遺制を多く残しているので議長だけを責めるのも酷な話である。それで、我が会派としては議会運営の改善についてのPTを立ち上げ、議会の改革を進めようとしている。議会の「見える化」の第一歩は議会基本条例の制定であり、第二歩は議長の「見える化」である。 議員にさえよく見えない議長の姿が府民に見えるはずがない。議長を取り囲む官僚がブラックボックスを形成するからだ。知事の日程がHPで伝えられ、活動内容が分かるように、先ずは議長日程と活動内容 に関し、 もっと頻繁にHPの更新をすべきである。

議会の改革も、どういう理由があって、どのように変わるのか、議長はもちろんのこと、個々の議員、或いは会派の責任において説明が必要である。

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議会基本条例の必要性

住民代表機関である議会の役割は、長の税の執行の適正をチェックすることと、「住民意思を代表し政策を形成する」ことである。

条例提案権は長と議会の双方にあるが、制定権を有するのは議会だけである。ところが、条例提案は殆どが長によってなされている。議案も殆どが長の提案である。だから、住民が議会を単なる長の「追認機関」と判断しても無理からぬところである。これが議会不要論へと発展する。

住民意思を代表するために、議会は長と住民にどのように向き合うのか。真の地方自治を実現するためのルールである「議会基本条例」が求められる所以である。

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議会改革について③

議会の政務調査委員会(各会派の政調会長で構成。委員長は副議長)に取りまとめを委ねられた「議会基本条例」が、9月19日から12月2日まで6回の委員会での議論を経て、発注元の議会運営委員会理事会(正副議長と各会派の幹事長で構成)に骨子案として戻されてきた。

今後、議会運営委員会理事会で最終的な条例案としてまとめるのか、再度政務調査委員会に委ねるかは議論を待たなければならない。しかし、2月議会までには何としても成立させたいという強い思いはある。地方議会の改革こそが、地方の改革、さらには国の改革に繋がると信じる者にとっては譲れないところである。
 

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議会改革について②

第28次地方制度調査会の答申に先立ち、全国都道府県議会議長会から「今後の都道府県議会のあり方」について調査、研究を依頼された都道府県議会制度研究会(座長 大森彌・千葉大教授)は、平成17年3月18日、「今こそ地方議会の改革を」と題する中間報告を提出した。

同研究会の地方議会改革に関する基本的な考え方は以下の通りである。
日本国憲法第93条第1項には「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とある。議事機関とは住民から直接選挙される議員(代表者)からなる合議体であり、自治体の意思決定にかかわる政治の機関であって行政の一部ではない。
この基本的な考え方を発展させたものが、第28次地制調の答申が議会に求めている「②地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、団体意思の決定を行う前提として、議事機関である議会の政策形成機能の充実」という主張になる。

同様の考え方は、昨年、大阪府政務調査費の交付に関する条例を改正した際、「議員の職務が住民意思を代表し政策を形成することであり、議会の役割が知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視ならびに政策の立案であることに鑑み、・・・」として加えられた条項に反映されている。

ここで問題となるのは、団体意思の決定を行う前提として、議事機関である議会がどのようにすれば政策形成機能を果たせるか、ということである。これを問わないで議会改革はありえない。

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議会改革について

「議会基本条例」の議論と並行し、「議会運営」の改革についての議論が始ま ります。大きな「議会改革」への第一歩となるなら歓迎したいと思いますが、事務局案では「チェック機関としての議会」だけを前提とする「議会運営」改革になっています。

議会改革については、第28次地方制度調査会の答申をベースにすべきだと考えています。同調査会の「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」(平成18年2月28日)が「議会のあり方」で議会に求めているものは以下の3点です。

①議会には、多様な民意の反映、さまざまな利害の調整、住民の意見の集約などの役割が求められており、これらの利害調整機能の充実を図ること。

②地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、団体意思の決定を行う前提として、議事機関である議会の政策形成機能の充実。

③地方公共団体の役割が拡大し、また住民への説明責任を果たすことがますます重要となっていることから、執行機関に対する監視機能についても、その一層の充実強化を図ること。

これら3点を前提に議会改革を進めるべきと考える者にとっては、議会運営の改革だけに的を絞った事務局案には甚だ不満です。議会改革の理念を欠き、運営技術的な面に終始しているからです。これから、何回かに分けて議会改革の課題を整理し、様々な提案を行って行きたいと思います。

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議会基本条例について

議会改革の第一歩として、会派内で議会基本条例の勉強会を続けているが、同様の問題意識で自治体変容の方向性を捉えた好著に以下のくだりがある。「条例による補正により法令の「上書き」を導入すると、当然、条例を制定、改廃する件数はさらに増加する。また、法令の公布は通年で行われるから、ほとんどが年4回の定例会会期中に限られている自治体議会の会議も、2007年12月に三重県議会が踏み切ったように、ほぼ通年の活動が求められるようになる。(中略)すべての自治体議会の議員に同一の条例案の立案や審査の能力が求められるとも言えないが、議案の審議についても単に会議に出席すれば足りるという時代は過ぎ去った」(「分権改革の動態」金井利之等編)

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中森博文先生講演

自民党三重県連から広報部長で三重県議会議員、中森博文先生を講師としてお招きし、都道府県では初となる三重県議会基本条例の内容と制定の経緯等について講演いただきました。

10章28条からなる条例ですが、逐次解説を頂くと、読み飛ばしてしまいそうな文言の背後に、二元代表の一翼を担う「議会の役割とは何か?」という通奏低音が聞こえてきます。法律の不備を慣習と規則で補っている現状を打破することはもちろん、議会の存在理由を今こそ明確にしないことには、議会不要論に対抗できません。

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チーム立ち上げ

花谷政調会長を中心に、①議会基本条例プロジェクトチーム、②財務リストラ研究チーム、③大都市自治制度研究チーム、④水道事業研究チーム、の4チームを立ち上げてもらいました。

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