議会基本条例の必要性

住民代表機関である議会の役割は、長の税の執行の適正をチェックすることと、「住民意思を代表し政策を形成する」ことである。

条例提案権は長と議会の双方にあるが、制定権を有するのは議会だけである。ところが、条例提案は殆どが長によってなされている。議案も殆どが長の提案である。だから、住民が議会を単なる長の「追認機関」と判断しても無理からぬところである。これが議会不要論へと発展する。

住民意思を代表するために、議会は長と住民にどのように向き合うのか。真の地方自治を実現するためのルールである「議会基本条例」が求められる所以である。