議会改革について②

第28次地方制度調査会の答申に先立ち、全国都道府県議会議長会から「今後の都道府県議会のあり方」について調査、研究を依頼された都道府県議会制度研究会(座長 大森彌・千葉大教授)は、平成17年3月18日、「今こそ地方議会の改革を」と題する中間報告を提出した。

同研究会の地方議会改革に関する基本的な考え方は以下の通りである。
日本国憲法第93条第1項には「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とある。議事機関とは住民から直接選挙される議員(代表者)からなる合議体であり、自治体の意思決定にかかわる政治の機関であって行政の一部ではない。
この基本的な考え方を発展させたものが、第28次地制調の答申が議会に求めている「②地方公共団体の自己決定権の拡大に伴い、団体意思の決定を行う前提として、議事機関である議会の政策形成機能の充実」という主張になる。

同様の考え方は、昨年、大阪府政務調査費の交付に関する条例を改正した際、「議員の職務が住民意思を代表し政策を形成することであり、議会の役割が知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視ならびに政策の立案であることに鑑み、・・・」として加えられた条項に反映されている。

ここで問題となるのは、団体意思の決定を行う前提として、議事機関である議会がどのようにすれば政策形成機能を果たせるか、ということである。これを問わないで議会改革はありえない。